過失とは、保険事故を引き起こした際の不注意のことであり、過失割合とは、保険事故におけるご自身の不注意の割合(責任割合)のことをいいます。
過失相殺とは、被害者にも過失がある場合、社会通念上公平の見地から、被害者の過失部分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引くことをいいます。(民法722条第2項)。
交通事故の過失割合は、道路状況、法令遵守状況、相手が歩行者か、具体的場面で事故を予防すべく注意して行動したかどうか、等の諸要素を勘案して判断されます。
また、民法では、過失割合は、裁判所が判断することになっていますが、交通事故の過失割合については、保険実務上は、交通事故などの多数の民事判例に基づいた認定基準「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ/平成9年・全訂三版)を参考にして過失割合を決定することにより迅速で公平な解決ができるようになっています。