自賠責保険の保険金等の支払いの基準です。自賠法第16条の3では、「保険会社
等は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び
内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支払わなければならない」と
定められています。
自賠責保険の保険金等の支払いの基準です。自賠法第16条の3では、「保険会社
等は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び
内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支払わなければならない」と
定められています。
自賠責保険について定めた法律です(昭和30年7月29日 法律第97号)。
自動車事故による人身損害に関する損害賠償を保障する制度を確立して被害者の
保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として
制定されました。
正味収入保険料等の保険引受収益から、保険金・損害調査費・満期返れい金
等の保険引受費用と保険引受に係る営業費及び一般管理費を控除し、その他
収支を加減したものであり、保険本業における最終的な損益を示すものです。
なお、その他収支は自賠責保険等に係る法人税相当額などです。