構造の火災時の安定や高齢者への配慮に関することなど共通のルールを定めて
物件の相互比較しやすくするとともに、客観的に住宅の性能評価ができる機関
(国土交通大臣の指定を受けた指定住宅性能評価機関)を整備して
、この機関の交付した評価書の記載事項を契約内容に活かすことができるようにし、
さらに、トラブル発生時の専門的な紛争処理の仕組みを構築することを
ねらいとして、平成12年10月3日より実施している制度です。制度発足時は
新築住宅のみを対象としていましたが、平成14年12月より既存住宅も対象と
するようになり、新築・既存住宅を問わないすべての住宅が対象となりました。