契約当事者の一方が意思表示して、契約の効力を将来に向かって消滅させること。過去にさかのぼらない点で解除と相違する。契約で解約権を認めた場合(例:自動車保険約款で、契約者はいつでも解約できる、としている)や、相手に債務不履行がある場合は解約もできる。(期間の定めのない契約はいつでも解約できる)
東京海上日動あんしん生命
解除|東京海上日動あんしん生命|生命保険
有効に成立した契約を、さかのぼって消滅させ、初めからなかったと同様の効果を生じさせること。この解除をすることができる権利を解除権という。あらかじめ契約に定めているもの(保険契約の告知義務違反など)と、法律上生ずるもの(債務不履行の場合)とがある。解除は、契約の当事者の一方だけの意思表示によって行う。なお解除権がない場合に、双方の合意で解除する(合意解除)こともできる。
延長定期保険|東京海上日動あんしん生命|生命保険
保険料の払込が困難になったときに、以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約払戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払いの定期保険に切り換えたもの。
営業職員|東京海上日動あんしん生命|生命保険
生命保険会社に所属し、保険契約の募集に従事する人。
運用利回り|東京海上日動あんしん生命|生命保険
生命保険会社が保有している一般勘定の資産が、その年にどれだけの利回りで運用されたかを見る指標で以下の算式から求められる。
運用利回り(%)=資産運用収益-資産運用費用+保険業法第112条評価益/一般勘定資産日々平均残高(注) なお、運用利回りは当期に実現した運用収益、運用費用の比重を示すものであり、運用実績を見る場合には、有価証券含み損益の状況などをあわせて見ることが必要である。
(注)一般勘定資産日々平均残高:当期の日々の一般勘定資産を累積し、平均したもので、当期の平均運用額を示す。