契約している車が事故によって損傷した場合で、次のいずれかに該当するときに新価(あらかじめお決めいただいた新車価格)を限度に保険金をお支払いします。
なお、ご契約の車が修理できない場合に代わりとなる車を取得されないときや、ご契約の車が盗難された場合などは、新価ではなく協定保険価額をお支払いします。
- ご契約のお車が全損になった場合
- ご契約のお車の修理費が新価の50%以上となった場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内にお車の買替または修理をされるとき。
- ご契約のお車の修理費が協定保険価額以上となった場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内にお車の買替または修理をされるとき。
【再取得時諸費用保険金】
ご契約のお車の代わりとなるお車を取得された場合は、協定新価保険金額の10%(20万円を限度)を車両保険金と合わせてお支払いします。

