ご自身・ご家族などが、自動車による被害事故(人身事故・物損事故)でおケガをされた場合や所有するモノがこわされた場合で、加害者との示談交渉が難航して弁護士などに協力してもらうとき、弊社の同意を得て支出される弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬、訴訟費用、法律相談費用などについて、弁護士費用保険金や法律相談費用保険金をお支払いします。
弁護士費用特約
弁護士費用特約|損保ジャパン|ONE-Step|自動車保険
被保険者(記名被保険者またはそのご家族、ご契約のお車に搭乗中の方など)が次のいずれかの被害事故にあい、賠償義務者に対する損害賠償請求について弁護士・司法書士・行政書士・裁判所またはあっせんもしくは仲裁をおこなう所定の機関に委任または相談を行った場合に負担する費用に対して保険金をお支払いします。ただし損保ジャパンの同意を得て支出した費用にかぎります。
- 相手自動車との事故により、被保険者が死傷すること、または被保険者の財物に損害が生じること。
- 1のほか、自動車搭乗中の事故により、被保険者が死傷すること、または被保険者の財物に損害が生じること。
- 1・2のほか、ご契約のお車または被保険者が所有する他のお車に損害が生じること。
●業務に使用する財物(ご契約のお車を除きます。)の被害は対象外です。
●1回の被害事故につき、被保険者1名あたり300万円(法律相談費用は別枠で10万円)を限度としてお支払いします。
弁護士費用特約|三井住友海上|自動車保険
日常生活被害事故(交通被害事故を含みます)により死傷された場合や財物に損害が生じた場合で、弁護士費用や法律相談費用を負担されるときに、次の保険金をお支払いします。
弁護士等費用保険金
相手の方への損害賠償請求を行う場合に、弊社の同意を得て支出される弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等について、被保険者1名につき300万円を限度としてお支払いします。
法律相談費用保険金
弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、弊社の同意を得て支出される法律相談費用について、被保険者1名につき10万円を限度としてお支払いします。