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ノンフリート等級確認制度|東京海上日動|トータルアシスト|自動車保険

ノンフリート等級別料率制度の厳格な運営を図るうえで、損保ネットワークにより損害保険会社およびJA共済と前契約に関する情報の交換を行っています。これをノンフリート等級確認制度といいます。

制度 対象 確認内容
無事故・事故確認制度 他社移行契約 前契約が他社の契約のものについて、契約者の告知およびその告知に基づいて適用された新契約のノンフリート等級が正しいことを確認します。また前契約のノンフリート等級を他に継承した別の契約がないことも確認します。
1~5等級情報交換制度 純新規契約 6等級新規契約、7等級新規契約を適用した契約について、1~5等級の前契約がないことを確認します。
中断特則契約確認制度 中断特則を適用した他社移行契約 中断特則を適用した契約のうち、中断前の契約が他社のものについて、契約者の告知およびその告知に基づいて適用された新契約のノンフリート等級が正しいことを確認します。また、旧契約のノンフリート等級を他に継承した別の契約がないことも確認します。
複数所有新規適用契約確認制度 複数所有新規適用契約 複数所有新規契約における「他の自動車」の契約が他社にある契約を対象として、「他の自動車」の契約内容が新契約の契約内容と比較して、複数所有新規の条件に合致することを確認します。
重複契約確認制度 一定基準以下の保険料・保険金額の契約 重複契約を利用したノンフリート等級の不正適用を防止するため、一定基準以下の保険料・保険金額の契約について重複契約がないことを確認します。
フリートデメ確認制度 純新規契約 6等級新規契約および7等級新規契約を適用した契約について、フリートのデメリット両立を適用すべき契約でないことを確認します。

共済契約とノンフリート等級の継承|東京海上日動|トータルアシスト|自動車保険

東京海上日動は以下の共済についてノンフリート等級の継承を行います。JA共済を除くすべての共済は、契約時点および共済契約の終了時点それぞれ下記の資料が必要となります。

  1. JA共済
  2. 全労済
    ・全労済
    ・全逓共済生協
    ・電通共済生協
    ・全国交通共済生協
    ・全たばこ共済
    ・全水道共済 
  3. 全自供
    ・北海道自動車共済協同組合 
    ・東北自動車共済協同組合 
    ・関東自動車共済協同組合 
    ・中部自動車共済協同組合 
    ・近畿自動車共済協同組合 
    ・西日本自動車共済協同組合  
  4. 教職員共済
  5. 全済団
  6. 全労済協会

契約時に提出する確認資料

  • 自動車検査証
  • 登録事項等証明書
  • 検査記録事項等証明書
  • リース契約書

共済契約終了時に提出する確認資料

  • 「無事故・事故証明書」
  • 「無事故・事故証明願」
    ※西日本自動車共済または全済団の場合は不要 

中断特則|中断証明|東京海上日動|トータルアシスト|自動車保険

転勤などで一時的に車を所有しなくなった等の事情で、保険契約を中断せざるを得ない場合に、一定の条件を満たせば、中断前の契約のノンフリート等級と同一のノンフリート等級を中断後の契約に適用させることができます。保険契約の末日から起算して10年無事故実績が継承されます。また、中断証明書は旧契約の保険期間の末日以降5年以内に申し出があった場合に限り発行します。
※単なる満期の手続き忘れにより保険期間が中断した場合は対象とはなりません。

以下の条件をすべて満たすトータルアシストまたはTAP契約の場合中断証明が発行できます。

  1.  7~20等級が適用されている契約で保険期間の末日までの間に保険事故がないこと。または、保険期間の末日までの間にじこがあり、かつ当該保険契約を前契約として、ノンフリート等級別料率の定めを適用したときに、次契約の等級が7~20等級となる保険契約であること。
  2. 以下の条件のうち、いずれかを満たすこと
    ・保険期日の末日までに、被保険自動車が廃車・譲渡・返還または盗難されたこと。
    ・被保険自動車が保険期間の途中で道路において使用されていないため、自動車検査証の有効期間満了時点で継続検査をうけず、俗に言う車検切れになっていること。
    ・被保険自動車が保険期間の途中で道路において使用されないため、保険期間の末日において、末梢登録されていること。
    ・保険期間の末日までの間に減車が発生した場合で、他契約の自動車の廃車・譲渡・返還・盗難、一時抹消に伴い、保険期間の末日までに被保険自動車を他契約の自動車と入れ替えたこと。
    ・記名被保険者が海外渡航する場合で、保険期間の末日が、記名被保険者の出国日の6か月前の日以降にあり、かつ、この契約が記名被保険者の帰国日前に締結した最後の保険契約であること。
  3. 1,2が確認できる所定の確認資料の提出ができること。
  4. 保険期間の末日から5年以内に契約者から中断発行依頼書による中断証明証書の発行依頼があること。
  5. 被保険自動車が構内専用車でないこと。 

ミニフリート|東京海上日動|トータルアシスト|自動車保険

1保険証券で被保険自動車を3台以上まとめて契約した、一定の条件を満たすノンフリート契約を「ミニフリート」と呼びます。ミニフリートでは、契約台数に応じて合計保険料を割り引く他、保険料の大小にかかわらず割増なしでの保険料分割払いが可能で、保険期間中の増車・減車・契約内容更新が日割計算となります。

記名被保険者が下記に該当する場合には、契約者と同一であるとみなします。なお、契約者と車両所有者が同一であることや、それぞれの自動車の車両所有者が同一であることは適用条件ではありません。

  1. 契約者の配偶者
  2. 契約者またはその配偶者の同居の親族
  3. 契約者が被保険自動車の所有権留保条項付売買契約書上の売主であり、かつ、記名被保険者が当該売買契約上の買主
  4. 契約者が被保険自動車の賃貸借契約上の貸主であり、かつ、記名保険者が当該賃貸借契約上の借主

※1保険証券のなかで、トータルアシスト・TAPの混在が可能です。


セカンドカー割引|複数所有新規契約者に対する特則|東京海上日動|トータルアシスト|自動車保険

純新規契約は原則6等級(S)となりますが、以下の5つの条件を満たす場合は、7等級(S)から適用ができます。

  1. 新契約に前契約該当する契約が存在しないこと。
  2. 新契約の記名被保険者および被保険自動車の所有者が、他の自動車保険契約の記名被保険者および被保険自動車の所有者とそれぞれ同一または一定の関係にあり、かつ、いづれも個人であること。
  3. 他の自動車保険契約の等級が11~20等級であること。保険会社や期間は問いません。なお、2台以上所有している場合は、いずれ1台が11~20等級であれば適用されます。
  4. 新契約および他の自動車保険契約の被保険自動車が自家用8車種・二輪自動車であること。 
  5. 新契約の始期日が、他の自動車保険契約の保険期間内にあること。