事故にあったらどうする?

突発的なアクシデントに混乱するとは思いますが、まずは落ち着いて行動することが大切です。 加害者や事故状況の確認、医師の診断は何よりも優先してください。

事故直後の確認事項
警察への届出や加害者の情報収集、そして証人の確保など、さまざまな証拠を集めておくことが大切です。

  1. 警察へ届ける
    • 加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です。(とくにケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。)
    • また、仮渡金の請求などで必要となるので、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。
  2. 相手を確認
    • 被害者の確認事項として、以下の項目が必要です。
    • 加害者の住所、氏名、連絡先
    • 加害者が加入している自賠責保険(共済)、自動車保険の会社(組合)名、証明書番号など
    • 加害車両の登録ナンバー
    • 勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先
      (※業務中に従業員が事故を起こせば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。)
  3. 目撃者を確保
    第三者の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があるため、通行人など交通事故の目撃者がいれば、その証言をメモしましょう。 また、氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。
  4. 自分でも記録
    記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。記録は賠償交渉終了時まで残しておけば安心でしょう。
  5. 医師の診断
    その場では軽症だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。速やかに医師の診断を受けましょう。

自賠責保険に未加入

原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険に入っていなければ運転することはできません。自賠責保険に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険の補償限度額を超えた金額のみです。例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入で運行した場合1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり6点減点に。即座に免許停止処分となります。


自賠責保険金請求の種類

自賠責保険の保険金等の請求については、被害者が直接損害保険会社とのやりとりをすることもあります。

  • 加害者請求
    ・加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金を損害保険会社に請求します。
  • 被害者請求
    ・加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社に損害賠償額を直接請求することもできます。

自賠責保険金支払までの流れ

  1. 請求書提出
    ・請求者は、損害保険会社へ自賠責保険の請求書類を提出します。
  2. 損害調査依頼
    ・損害保険会社では、請求者から提出された自賠責保険の請求書類を確認して、の調査事務所に送付します。
  3. 損害調査
    ・調査事務所においては、事故の発生状況、支払いの適確性(自賠責保険の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査をします。
  4. 損害報告
    ・損保料率機構調査事務所は、損害保険会社に調査結果を報告します。
  5. 保険金支払
    ・損害保険会社は、支払額を決定し、請求者に自賠責保険金を支払います。(JA共済連については、事故の損害調査に損保料率機構を利用していませんが、同様に調査・審査を実施しています)。
  6. 保険金受取
    ・以上のような流れで、保険金を受け取ることができます。

 

自賠責保険の請求

自賠責保険の請求


自賠責保険の加入方法

  • 自賠責保険への加入の窓口 自賠責保険(共済)は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、クルマやバイクの販売店などで取り扱っています。また、原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(検査対象外軽二輪)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります)からでも手続が出来るほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続が出来ます。
  • 加入に必要な書類 車検のある車種 ・・・自動車検査証(車検証)、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書 車検のない車種(原付、125ccを超え250cc以下のバイクなど) ・・・ ・原動機付自転車…標識交付証明書、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書 ・ 125ccを超え250cc以下のバイク(検査対象外軽二輪)…軽自動車届出済証、現在契約されている自賠責保険(共済)証明書
  • 主な車種・期間の保険料  
    自賠責の保険料

    自賠責の保険料

    ※平成20年4月1日以降始期の契約で、離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料(共済掛金) 

  • 注意事項
    ・自賠責保険(共済)証明書は必ずクルマやバイクに備え付けておいて下さい。
    ・250cc以下のバイクについては、加入した際に受け取る保険(共済)標章(青色のステッカー)を必ずナンバープレートの左上部に貼り付けて下さい。
    ・自動車保険(任意保険)のファミリーバイク特約を契約している場合であっても、自賠責保険金(共済金)の支払限度額を超える分しか支払われませんので、必ず自賠責保険(共済)への加入が必要です。
    ・原動付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
     自賠責保険(共済)に加入せずに運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許停止などの処罰・処分の対象になる上、人身事故を起こした場合は、莫大な損害賠償金を自分で負担することになります。