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代車特約|日新火災

ご契約のお車が車両事故によって損傷した場合や盗難された場合で、レンタカーを借り入れたときなどに、レンタカーなどのご利用にかかった実費について、30日を限度、かつ、ご契約時にお決めいただいた支払限度日額を限度に保険金をお支払いします。

【保険金をお支払いできない主な場合】

  • 車両保険によって保険金をお支払いできない事故の場合
  • ご契約のお車が自力走行できる場合で、その損傷を修理されないとき

穿刺(せんし)

液状の病巣や腫瘍のところに中が空洞になった針を刺すことです。


しばらく車に乗らないなぁ…(中断証明書)|日新火災

7等級以上のご契約のお客さまが、ご契約の車の廃車・譲渡や海外渡航などにより、ご契約を一時的に中断される場合には、中断制度をご利用ください。再び車に乗られる際に、中断前のご契約の等級でご契約を再開していただけます。

なお、中断証明書を利用して再び自動車保険に加入する際には、発行元の保険会社以外にも加入は可能です。

 

自動車保険|中断証明書

自動車保険|中断証明書


事故ったら翌年保険料が高くなる(等級プロテクト特約)|日新火災

ノンフリート等級がダウンする事故を起こされた場合でも、保険期間中に発生した1回目の事故に限っては事故件数にカウントせず、翌年のご契約の等級は現在のご契約の等級と同じ等級を適用します。自動車保険では事故がないと翌年等級が1等級進み、事故で保険金支払が発生すると3等級下がります。

 

自動車保険|等級プロテクト

自動車保険|等級プロテクト


他車運転危険担保特約|日新火災

ご自身やご家族が友人・知人などから借りた車を運転中の事故でも、借りた車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車を運転中の事故と同様に下記の保険金をお支払いします。

  • 対人賠償保険金
    ・他人にケガをさせてしまった場合に、対人賠償保険金をお支払いします。
  • 対物賠償保険金
    ・他人の車やモノをこわしてしまった場合に、対物賠償保険金をお支払いします。また、車両保険をご契約の場合で、借りたお車をこわしてしまったときにも、対物賠償保険金をお支払いします。
  • 自損事故保険金
    ・電柱に衝突した場合やガケから転落した場合などで、おケガされたときに、死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金をお支払いします。
  • 無保険車傷害保険金
    ・保険を付けていない車との事故などにより、死亡された場合や重度後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償が受けられないときに、無保険車傷害保険金をお支払いします。(「無保険車傷害危険担保特約における被保険自動車搭乗中危険のみ担保特約」をセットされた場合)