日新火災 用語集

代車特約|日新火災

ご契約のお車が車両事故によって損傷した場合や盗難された場合で、レンタカーを借り入れたときなどに、レンタカーなどのご利用にかかった実費について、30日を限度、かつ、ご契約時にお決めいただいた支払限度日額を限度に保険金をお支払いします。

【保険金をお支払いできない主な場合】

  • 車両保険によって保険金をお支払いできない事故の場合
  • ご契約のお車が自力走行できる場合で、その損傷を修理されないとき

車両新価保険特約

契約している車が事故によって損傷した場合で、次のいずれかに該当するときに新価(あらかじめお決めいただいた新車価格)を限度に保険金をお支払いします。

 なお、ご契約の車が修理できない場合に代わりとなる車を取得されないときや、ご契約の車が盗難された場合などは、新価ではなく協定保険価額をお支払いします。

  • ご契約のお車が全損になった場合
  • ご契約のお車の修理費が新価の50%以上となった場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内にお車の買替または修理をされるとき。
  • ご契約のお車の修理費が協定保険価額以上となった場合で、事故日の翌日から数えて6か月以内にお車の買替または修理をされるとき。

【再取得時諸費用保険金】

 ご契約のお車の代わりとなるお車を取得された場合は、協定新価保険金額の10%(20万円を限度)を車両保険金と合わせてお支払いします。


自動車事故の罰則

自動車事故で他人にケガをさせてしまったこと(人身事故)により刑法や特別刑法諸法によって定められた危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪などを犯した場合に刑罰を受ける刑法上の責任があります。

  • 危険運転致死傷罪
    自動車の危険な運転(飲酒運転など)によって人を死傷させる犯罪をいいます。「致傷に対しては15年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高20年)」が定められています。「刑法の一部を改正する法律」により、四輪以上の自動車だけではなく、オートバイ等も対象に含まれることになりました。(平成19年6月12日施行)
     
  • 自動車運転過失致死傷罪
    危険運転致死傷罪に当たらない悪質な交通犯罪にも対応できるように、自動車運転過失致死傷罪が新設されました。(平成19年6月12日施行)
    「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」が定められ、懲役・禁錮の上限が7年に引き上げられました。
  • 刑事責任の流れ

    事故対応|刑事責任

    事故対応|刑事責任


自動車事故の刑事責任|日新火災

自動車事故における刑事責任とは、自動車事故で他人にケガをさせてしまったこと(人身事故)により刑法や特別刑法諸法によって定められた危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪などを犯した場合に刑罰を受ける刑法上の責任のことです。

  • 科料かりょう
    財産を強制的に徴収する刑罰をいいます。1,000円以上10,000円未満とされており、比較的軽微な罪に対して科されます。
  • 罰金(ばっきん)
    財産を強制的に徴収する刑罰をいいます。罰金額の下限は刑法において原則として1万円と定められていますが、上限については一般的に制限されていません。したがって、ある刑罰が「10万円以下の罰金に処する」と定められている場合には、1万円から10万円の範囲内で裁判所が具体的に刑を言渡すことになります。また、罰金を支払えない場合には、労役場に留置され、判決で決められた一日あたりの金額(一律5,000円で換算)が罰金の総額に達するまでの日数分そこで作業することになります。なお、行政責任で科せられる反則金と性質は異なります。
  • 禁錮(きんこ)
    刑務所や留置場などにとどめて身体の自由が拘束される刑罰をいいます。また、その間、本人の希望によっては労役に服することもできます。禁錮期間は無期と有期に分類され、有期禁錮は、原則として1か月以上20年以下となっています。したがって、ある刑罰が「2年以上の有期禁錮に処する」などと書かれている場合には、裁判所は原則として「2年以上20年以下」の範囲内で刑を言渡すことになります。
  • 懲役(ちょうえき)
    刑務所や留置場などにとどめて身体の自由が拘束され、かつ、一定の労役が科される刑罰をいいます。懲役期間は無期と有期に分類され、有期懲役は、原則として1か月以上20年以下となっています。したがって、ある刑罰が「2年以上の有期懲役に処する」などと書かれている場合には、裁判所は原則として「2年以上20年以下」の範囲内で刑を言渡すことになります。

自動車事故の行政責任|日新火災

行政責任とは、交通違反や交通事故を起こした運転者に対し反省と自覚を促し、将来における道路交通上の危険を抑制させるため、点数制度に基づいた運転免許の取消または停止の処分や交通反則通告制度に基づいた処分などを受ける責任のことです。

  1. 点数制度の内容
    ・点数制度とは、自動車や原動機付自転車の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の合計点数に応じて免許の停止や取消などの処分を行う制度です。
    点数には、交通違反をした場合にその内容に応じて課せられる「基礎点数」、交通事故を起こした場合にその内容に応じて課せられる「交通事故の付加点数」、ひき逃げやあて逃げをした場合に課せられる「措置義務違反の付加点数」の3種類があります。
     
  2. 交通事故の点数
    ・上記3種類のうち交通事故の点数は、「基礎点数」(事故の原因となった違反の点数)+「交通事故の付加点数」(事故の種別や不注意の程度)+「ひき逃げなどの付加点数」によって決められています。
    なお、故意による人の死傷、建造物損壊または危険運転致死傷の交通違反をした場合には、交通事故の点数にかかわりなく「45点」が付けられます。
     
  3. 点数が計算される期間
    ・運転者が交通違反や交通事故を起こすたび点数は累積され、過去3年間の合計点数が所定の処分基準点数に達した場合、その合計点数に応じて免許の取消または停止の処分が行われます。ただし、特例として下記のものがあります。

    【特例1】 運転可能期間(免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が1年以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合、それ以前の違反などの点数や免許停止歴は加算されません

    【特例2】免許を受けていた期間(過去3年以内のものに限ります。)が通算して2年に達しており、2年以上無事故無違反の者が軽微な違反を犯し、その違反の後3か月間無事故無違反で経過した場合、当該軽微な違反点数は加算されません。

    【特例3】軽微な交通違反(1点~3点)を繰り返し累積点数が6点となり、違反者講習を受講した場合、行政処分は課せられず累積6点は以後の違反に累積されなくなります。つまり前歴0回の0点と同じ扱いとなります。ただし、一度違反者講習を受講した日から3年間で軽微な違反を繰り返し累積6点に該当してしまった場合は、違反者講習該当者とはならずに通常の行政処分(免許停止30日)の適用となります。
     

  4. 行政処分の基準点数
    ・最終的に行政処分を受ける基準点数は、過去3年以内に処分を受けた回数に応じて定められています。
    処分回数の多い方ほど低い点数で処分されますが、これは処分を受けた回数が多い方が、それだけ違反などを繰り返している危険な運転者とみなされているからです。
     
  5. 意見の聴取および聴聞制度
    ・行政処分のうち運転免許の取消または90日以上の停止処分を受ける場合は、公安委員会または警察本部長の主宰する「意見の聴取」が行われ、本人と面接して違反などに対しての弁明を聞き、処分事由に誤りがないかの確認がなされます。
     
  6. 講習による運転免許効力の停止期間の短縮
    ・運転免許の停止処分を受けた方が公安委員会の行う講習を受けた場合は、その成績に応じて処分期間が短縮されます。