ご契約のお車が車両事故によって損傷した場合や盗難された場合で、レンタカーを借り入れたときなどに、レンタカーなどのご利用にかかった実費について、30日を限度、かつ、ご契約時にお決めいただいた支払限度日額を限度に保険金をお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 車両保険によって保険金をお支払いできない事故の場合
- ご契約のお車が自力走行できる場合で、その損傷を修理されないとき
ご契約のお車が車両事故によって損傷した場合や盗難された場合で、レンタカーを借り入れたときなどに、レンタカーなどのご利用にかかった実費について、30日を限度、かつ、ご契約時にお決めいただいた支払限度日額を限度に保険金をお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
契約している車が事故によって損傷した場合で、次のいずれかに該当するときに新価(あらかじめお決めいただいた新車価格)を限度に保険金をお支払いします。
なお、ご契約の車が修理できない場合に代わりとなる車を取得されないときや、ご契約の車が盗難された場合などは、新価ではなく協定保険価額をお支払いします。
【再取得時諸費用保険金】
ご契約のお車の代わりとなるお車を取得された場合は、協定新価保険金額の10%(20万円を限度)を車両保険金と合わせてお支払いします。
自動車事故で他人にケガをさせてしまったこと(人身事故)により刑法や特別刑法諸法によって定められた危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪などを犯した場合に刑罰を受ける刑法上の責任があります。

事故対応|刑事責任
自動車事故における刑事責任とは、自動車事故で他人にケガをさせてしまったこと(人身事故)により刑法や特別刑法諸法によって定められた危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪などを犯した場合に刑罰を受ける刑法上の責任のことです。
行政責任とは、交通違反や交通事故を起こした運転者に対し反省と自覚を促し、将来における道路交通上の危険を抑制させるため、点数制度に基づいた運転免許の取消または停止の処分や交通反則通告制度に基づいた処分などを受ける責任のことです。
【特例1】 運転可能期間(免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が1年以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合、それ以前の違反などの点数や免許停止歴は加算されません
【特例2】免許を受けていた期間(過去3年以内のものに限ります。)が通算して2年に達しており、2年以上無事故無違反の者が軽微な違反を犯し、その違反の後3か月間無事故無違反で経過した場合、当該軽微な違反点数は加算されません。
【特例3】軽微な交通違反(1点~3点)を繰り返し累積点数が6点となり、違反者講習を受講した場合、行政処分は課せられず累積6点は以後の違反に累積されなくなります。つまり前歴0回の0点と同じ扱いとなります。ただし、一度違反者講習を受講した日から3年間で軽微な違反を繰り返し累積6点に該当してしまった場合は、違反者講習該当者とはならずに通常の行政処分(免許停止30日)の適用となります。