ご契約のお車が車両事故によって損傷した場合や盗難された場合で、レンタカーを借り入れたときなどに、レンタカーなどのご利用にかかった実費について、30日を限度、かつ、ご契約時にお決めいただいた支払限度日額を限度に保険金をお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
- 車両保険によって保険金をお支払いできない事故の場合
- ご契約のお車が自力走行できる場合で、その損傷を修理されないとき
ご契約のお車が車両事故によって損傷した場合や盗難された場合で、レンタカーを借り入れたときなどに、レンタカーなどのご利用にかかった実費について、30日を限度、かつ、ご契約時にお決めいただいた支払限度日額を限度に保険金をお支払いします。
【保険金をお支払いできない主な場合】
契約している車が事故によって損傷した場合で、次のいずれかに該当するときに新価(あらかじめお決めいただいた新車価格)を限度に保険金をお支払いします。
なお、ご契約の車が修理できない場合に代わりとなる車を取得されないときや、ご契約の車が盗難された場合などは、新価ではなく協定保険価額をお支払いします。
【再取得時諸費用保険金】
ご契約のお車の代わりとなるお車を取得された場合は、協定新価保険金額の10%(20万円を限度)を車両保険金と合わせてお支払いします。
がん細胞などが周囲の組織に広がっていくことです。
診断や治療などに関する別の医師の意見のことです。
被保険者本人が保険金等の手続きを行えない場合に、被保険者の代理人として請求手続きを行うことができる方です。なお、指定代理請求人については、あらかじめ指定していただく必要があり、また、指定できる方の範囲には一定の条件があります。