自動車保険は、法律で加入が義務づけられている自動車損害賠償責任保険(強制保険=自賠責保険)とお客様が任意で加入する一般の自動車保険(任意保険)があります。
自賠責保険は、自動車の所有者(原付バイクも含めて)は必ず加入しなければならない保険です。自賠責保険に加入していなければ、道路を走ることができません。また、自動車の登録、車検を受けることもできません。
平成14年の「道路交通法」改正によって、これに違反した場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金で点数は12点に引上げられました。特に車検の無いバイク等は、ステッカー等で満期切れの無いよう注意する必要があります。また、自賠責保険は、法律に基づく強制保険ですから、営利を目的とせず、利益がでれば次年度以降の保険料値下げのファンドとして使われます。
一方、任意保険は自賠責保険だけでは必要な補償額を賄えない場合や自賠責保険では補償されない損害に備えて、自動車を所有・使用する人が任意で加入するものです。
自賠責保険の主旨は交通事故による被害者の救済にありますので、人身事故のみに使えますが、補償額も死亡・後遺障害の場合、被害に遭われた方1人につき最高で3,000万円、傷害の場合は最高で120万円となります。補償の金額が低いのと示談交渉等はご自分でやる必要があり十分とは言えません。
その自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せして補償額を上げたり、対物賠償、運転者の補償、車の補償など補償範囲を広げる為の保険です。
任意保険は、「対人賠償」と「対物賠償」の他にご自分を補償する「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」、車両盗難や破損に備えた「車両保険」などが選択できます。
ご自分のニーズに合った保険にするためには、保険の内容を十分に確かめる事が大切です。
| 種類 | 相手への補償 | 搭乗者への補償 | 被保険者の補償 | 壊した物への補償 | 自分の車の補償 | 事故に係る諸費用 |
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| 自賠責
保険
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○ | ○ | × | × | × | × |
| 任意
保険
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